「アメリカ向けに輸出したいけど、関税がいくらかかるのか分からない」
「想定より高い関税を請求されて困った」
このような悩みを抱えていませんか?アメリカの関税は、商品ごとに税率が異なり、HTSコードや原産地、追加関税の有無によって大きく変わります。
さらに2026年は制度変更も多く、最新情報を把握していないと思わぬコスト増につながることも。
本記事では、アメリカの関税率の仕組みから計算方法、関税を抑えるポイントまで、初心者にも分かりやすく解説します。
アメリカの関税を管轄する組織・機関

アメリカの関税を管轄する組織・機関は3つあり、下記の通りです。
・CBP(米国税関・国境警備局)
・USITC(米国国際貿易委員会)
・USTR(米国通商代表部)
本章では、それぞれの組織・機関の違いについて詳しく説明します。
CBP(米国税関・国境警備局)
アメリカの関税を管理している主な機関の一つにCBP(米国税関・国境警備局)があります。
CBPは、海外からアメリカに入ってくる貨物や人のチェックをおこない、関税の徴収や違法な物の持ち込み防止を担っています。輸入される商品については、内容や価格、原産国などを確認し、ルールに基づいて適切な課税が課されることが一般的です。
また、安全面の観点から危険物や禁止品の取り締まりもおこなっています。
つまり、CBPは、関税の管理と同時に、アメリカの安全と経済を守る重要な役割を担う機関です。
USITC(米国国際貿易委員会)
USITC(米国国際貿易委員会)も、アメリカの関税制度に関わる機関の一つです。
USITCは、海外からの輸入品がアメリカの産業にどのような影響を与えているかを調査し、必要に応じて関税の見直しや追加措置の判断材料を提供する役割を担っています。たとえば、安い輸入品が急増して国内企業に大きな打撃を与えている場合、その状況を詳しく調べ、政府に対応を提案します。
また、関税率表の作成や更新にも関わっており、公平な貿易環境を維持するための重要な機関です。
USTR(米国通商代表部)
アメリカの関税や貿易政策に深く関わる機関が、USTR(米国通商代表部)です。
USTRは、アメリカを代表して他国との貿易ルールを話し合う役割を担っており、関税の引き下げや新たなルール作りを進めます。また、不公平な貿易がおこなわれている場合には、相手国に対して関税を引き上げるなどの対応を検討します。
つまり、USTRは、アメリカの利益を守りながら、国と国との貿易ルールを整える司令塔のような存在です。
課税価格(FOB価格)について

関税を計算するうえで基準となるのが「課税価格」で、その代表的な考え方がFOB価格です。
FOB価格とは、商品を船に積み込むまでにかかった費用を含めた価格のことを指します。具体的には、商品の代金に加えて、輸出国の港までの運送費や梱包費などが含まれますが、海上輸送費や保険料は含まれません。
アメリカの関税では、このFOB価格をもとに税額が計算されるケースが多く、どこまでの費用が含まれるかを正しく理解することが重要です。
アメリカの関税率の種類

アメリカの関税率の種類は以下の4種類に分かれます。
・General Rate (一般税率) / NTR税率
・Special Rate(特別税率)
・Colums 2 Rate(法定税率)
・IEEPA相互関税
本章では、それぞれの関税率の違いについて詳しく説明します。
General Rate (一般税率)/ NTR税率
アメリカの関税率の中で基本となるのが、General Rate(一般税率)、別名NTR税率です。
NTRとは「通常の貿易関係」を意味し、多くの国から輸入される商品に適用される標準的な税率を指します。特別な優遇措置や追加関税がない場合、まずこの税率が基準となります。
日本を含む多くの国はこの対象となっているため、通常の輸出入ではこの税率が使われるケースが一般的です。
つまり、General Rate(NTR税率)は、アメリカの関税の「基本ライン」といえる存在です。
Special Rate(特別税率)
アメリカの関税率には、一定の条件を満たした場合に適用されるSpecial Rate(特別税率)があります。
これは、特定の国や地域との取り決めに基づき、通常よりも低い関税、または無税になる優遇措置です。たとえば、発展途上国を支援する制度や、自由貿易協定に参加している国との取引などで適用されます。
ただし、原産国や製品の条件を満たしていることが必要で、原産地証明書など証明書の提出が求められる場合があります。
条件を満たせばコスト削減につながる重要な制度です。日本の場合、日米貿易協定によって、農産物や工業製品など一部品目には特別税率が適用されます。
Colums 2 Rate(法定税率)

アメリカの関税率には、通常よりも高い税率としてColumn 2 Rate(法定税率)があります。
これは、アメリカと通常の貿易関係にない国から輸入される商品に適用される特別な税率です。一般的に、日本を含む多くの国は対象外で、通常の取引ではほとんど使われません。
ただし、政治的・経済的な理由で関係が制限されている国からの輸入品には、この高い課税が課されることがあります。
Column 2 Rateは、例外的な状況で適用される”ペナルティ的な税率”と考えると理解しやすいでしょう。
IEEPA相互関税
アメリカの関税には、通常の税率とは別に、緊急時に追加で課される措置があります。その一つが、IEEPA(国際緊急経済権限法)に基づく相互関税です。
これは、他国がアメリカに対して不利な貿易措置を取った場合や、安全保障上の問題があると判断された場合に、対抗措置として関税を引き上げる仕組みです。通常の関税に上乗せして課されることが多く、対象となる国や商品はその時々の政策判断によって決まります。
つまり、IEEPA相互関税は、アメリカが自国の利益や安全を守るために用いる「例外的な関税措置」といえます。
政治や経済的な事由によって突然発動されることもあるため、価格戦略や納期管理に及ぼすリスク要因として、最新情報を入手するように心がけましょう。
アメリカの課税基準と関税率の計算方法

アメリカには、以下の3種類の課税基準があります。
・従量税(Specific Duty)
・従価税(Ad Valorem Duty)
・複合税(Compound Duty)
本章では、それぞれの課税基準の違いと関税率の計算方法について詳しく解説します。
従量税(Specific Duty)
従量税(Specific Duty)とは商品の価格ではなく、「数量」を基準に関税を計算する方法です。
例えば、「1kgあたり◯ドル」「1個あたり◯セント」のように、重さや個数、容量などに応じて税額が決まります。
商品価格が高いか安いかに関係なく、同じ数量であれば同じ関税がかかるのが特徴です。
主に農産品や一部の原材料などで使われることが多く、価格の変動に左右されにくい仕組みといえます。
輸入コストを正確に把握するためには、数量の単位や計算方法を事前に確認しておくことが大切です。
従価税(Ad Valorem Duty)
従価税(Ad Valorem Duty)とは、商品の「価格」を基準に関税を計算する方法です。
例えば、「商品の価格の5%」のように、課税価格に一定の割合をかけて税額を算出します。アメリカの関税ではこの方式が最も使われており、商品の価格が高いほど関税額も大きくなる仕組みです。
課税価格には、一般的にFOB価格が基準として使われることが多く、商品代金に加えて輸出港までの費用などが含まれます。
複合税(Compound Duty)
複合税(Compound Duty)とは、従価税と従量税を組み合わせて関税を計算する方法です。
例えば、「商品価格の5%+1kgあたり1ドル」のように、価格に対する割合と数量に応じた金額の両方が課されます。
これにより、高価な商品にも大量の商品にもバランスよく課税できるのが特徴です。主に農産品や一部の加工品などで使われている課税基準です。
計算がやや複雑になるため、HTSコードごとの税率表を正しく確認し、どの条件で課税されるかを事前に把握しておくことが大切です。
2026年のアメリカの関税率について知っておきたいこと

2026年のアメリカの関税率に関することで、以下の3つの事柄を知っておくことが重要です。
・IEEPA関税の違憲判決
・Section122に基づいた一律15%のグローバル関税
・Section232 鉄鋼・アルミニウムの関税率50%
本章では、それぞれの事柄について詳しく説明します。
IEEPA関税の違憲判決
2026年のアメリカの関税について理解するうえで重要なのが、IEEPA(国際緊急経済権限法)に基づく関税に関する違憲(違法)判決です。2026年2月、米国最高裁は大統領がIEEPAを根拠に広範な関税を課す権限はないと判断し、これらの関税を無効としました。
裁判所は、関税のような「税金」は本来議会が決めるものであり、大統領が単独で課すには明確な法律の根拠が必要だと示しました。この判断により、IEEPA関税は停止され、過去に支払われた関税の返還問題も生じています。
つまりこの判決は、アメリカの関税政策において「大統領の権限の限界」を明確にした重要な転換点であり、今後の追加関税の仕組みにも大きな影響を与える出来事といえます。
Section122に基づいた一律15%のグローバル関税
2026年のアメリカ関税で注目されているのが、Section122(通商法122条)に基づく一律15%のグローバル関税です。これは、アメリカの国際収支の悪化などを理由に、大統領が一時的に輸入品へ追加関税を課せる制度です。
2026年2月、IEEPA関税の停止を受けて、まず10%の一律関税が導入され、その後15%へ引き上げられました。
対象は多くの輸入品ですが、鉄鋼・アルミなどすでに別の追加関税がかかっている品目や、一部の例外品目は除かれます。
なお、この措置は原則150日間の時限的な制度(2026年7月頃まで)であり、延長には議会の承認が必要です。短期間でも輸入コストに大きな影響を与えるたため、最新情報の確認が欠かせません。
Section232 鉄鋼・アルミニウムの関税率50%
2026年のアメリカ関税で特に注目されているのが、Section232 (通商拡大法232条)に基づく鉄鋼・アルミニウムへの50 %関税です。
これは、輸入品がアメリカの安全保障に影響を与えると判断された場合に追加で課される関税で、国内の鉄鋼・アルミ産業を守る目的があります。
2026年4月の制度見直しでは、鉄鋼・アルミそのものに近い製品には50%の関税が商品全体の価格に対して課される仕組みとなりました。一方、加工品や派生製品の一部は25%に引き下げられています。
これにより、輸入コストが大きく上昇し、関連する企業には価格戦略の見直しが求められています。
アメリカの関税率に関して知っておきたい言葉

アメリカの関税率に関して話をするうえで知っておきたい言葉は「HTSコード」です。
本章では、HTSコードの定義を説明するとともに、HSコードとの違いについても詳しく説明します。
HTSコード
アメリカの関税について理解するうえで重要なのが、HTSコードです。
これは、輸入されるすべての商品に割り当てられる番号で、いわば「商品の分類番号」のことを指します。
品目ごとに細かく分かれており、このコードによって適用される関税率やルールが決まります。たとえば、同じ衣類でも素材や用途によってコードが異なり、税率も変わってきます。
そのため、正しいHTSコードを選ぶことは、関税額を正確に計算するうえで非常に重要です。誤ったコードを使うと、追加の関税や手続きの遅れにつながる可能性があるため、注意しましょう。
HTSコードとHSコードの違い
「HTSコード」と「HSコード」は似ていますが、役割と細かさに違いがあります。
HSコードは世界共通のルールで定められた6桁の番号で、どの国でも同じ基準で商品を分類するために使われます。
一方、HTSコードはアメリカ独自の番号で、HSコードをもとにさらに細かく分類したものです。桁数も長く、関税率や規制内容をより具体的に判断するために使われます。
| 比較項目 | HSコード | HTSコード |
| 管轄 | 世界共通 | アメリカ独自 |
| 桁数 | 6桁 | 8〜10桁 |
| 用途 | 商品の基本分類 | 関税率・規制の決定 |
| 特徴 | どの国でも同じ | 国ごとに細分化される |
HTSコードの調べ方

前章で説明したHTSコードですが、以下の方法で調べることが可能です。
・HTSUS公式サイトでの検索
・USITC公式サイトでの検索
・Word Tariff での検索
・RULES OF ORIGIN FACILITATOR での検索
本章では、それぞれの検索方法について詳しく紹介します。
HTSUS公式サイトでの検索
HTSコードを調べる最も確実な方法は、アメリカのHTSUS(Hermonized Tariff Schedule of the United States)公式サイトを利用することです。
商品名や素材、用途などをもとに検索すると、該当するコードと関税率を確認できます。
例えば、「shoes(靴)」や「plastic bottle(プラスチックボトル)」のように英語で入力すると、候補が表示されます。
同じ商品でも素材や使用目的によってコードが変わるため、できるだけ具体的に調べることが大切です。誤ったコードを選ぶと関税額や通関手続きに影響するため、迷った場合は専門家に確認すると安心でしょう。
USITC公式サイトでの検索
USTIC(米国国際貿易委員会)の公式サイトも、HTSコードの確認によく使われます。
USITCはアメリカの関税率表を管理しており、サイト内で商品名や品目番号を入力すると、該当するHTSコードや関税率を調べることが可能です。
例えば、素材や用途を英語で入力することで候補が表示され、より正確な分類がしやすくなります。また、最新の追加関税や特別税率の情報も確認できるため、輸出入の実務では重要な情報源です。
検索結果を見ながら、商品内容に最も近いコードを選ぶことがポイントです。
World Tariffでの検索

HTSコードを手軽に調べたい場合は、World Tariffのような関税検索サイトを活用する方法もあります。
商品名やHSコードを入力すると、各国の関税率や関連するHTSコードを確認できるため、アメリカ向け輸出の事前調査に便利です。特に、「この商品にどれくらいの関税がかかるのか」をざっくり把握したいときに役立ちます。
ただし、民間サイトで情報の更新に時間がかかることがあるため、最終的な判断、あるいは正確な最新情報を求める際にはHTSUSやUSITCなどの公式情報で確認することが大切です。
あくまで補助的なツールとして活用しましょう。
| 注意 |
| World Tariffは通常は有料サービスですが、JETRO経由で登録すると、日本居住者は無料で利用できます。
JETRO専用ページから登録するようにしてください。別の画面から登録すると、課金対象になるため、注意しましょう。 |
RULES OF ORIGIN FACILITATORでの検索
HTSコードを確認しながら、原産地ルールもあわせて調べたい場合は、Rules of Origin Facilitatorの活用が便利です。
これは国際機関が提供する無料の検索ツールで、商品名やHSコード、輸出国・輸入国を入力すると、適用される関税や原産地の条件を確認できます。
特にFTA(自由貿易協定)や特別税率の適用可否を判断したいときに役立ちます。
HTSコードそのものを詳細に確定するというより、「その商品が優遇税率の対象になるか」を確認する「補助ツールとして活用するのがおすすめです。
>> RULES OF ORIGIN FACILITSTOR 公式サイトはこちらへ
調べてもHTSコードが分からない場合の対処法

前章ではHTSコードの調べ方について紹介しましたが、調べてもHTSコードが分からないケースも少なくありません。
その際には、以下のいずれかの方法を活用することがおすすめです。
・CBPに事前教示を申請する
・JETROに相談する
・貿易や国際取引の専門家に相談する
本章では、それぞれの方法について詳しく説明します。
CBPに事前教示を申請する
HTSコードを調べても判断が難しい場合は、CBP(米国税関・国境警備局)に事前教示(ルーリング)を申請する方法があります。
これは、輸入前に「この商品にはどのHTSコードが適用されるか」を正式に確認できる制度です。商品の仕様書や写真・素材・用途などを詳しく提出し、CBPが内容をもとに判断します。
事前に公式の回答を得ておくことで、通関時のトラブルや追加課税のリスクを防ぎやすくなります。
特に分類が複雑な商品や高額な取引では、安心して輸出入を進めるための有効な方法です。
JETROに相談する
自分で調べてもHTSコードが分からない場合は、JETRO(日本貿易振興機構)に相談するのも有効です。
JETROでは、海外輸出に関する情報提供や相談窓口を設けており、アメリカ向け輸出に必要な関税や制度についてアドバイスを受けられます。
商品内容や用途、輸出先の情報を整理して相談することで、調べるべきHTSコードの方向性や注意点を把握しやすくなります。
最終的なコードの確定はCBPなどの判断が必要ですが、事前の情報整理や実務の確認には非常に役立つサポートです。
貿易や国際取引の専門家に相談する
HTSコードを調べても分からない場合は、通関業者やフォワーダーなど、貿易や国際取引の専門家に相談するのが安心です。
商品によっては素材や用途、加工方法の違いでHTSコードが大きく変わり、関税額にも大きな差が出ることがあります。
専門家は実際の通関経験をもとに、適切な分類や注意点を判断してくれるため、誤申告による追加関税や輸入の遅れを防ぎやすくなります。
特に、初めてアメリカへ輸出する場合や、高額な商品を取り扱う場合は、早い段階で相談しておくことが重要です。
アメリカとの貿易における関税削減のコツ

以下のコツを押さえれば、アメリカとの貿易において関税を削減することが可能です。
・日米貿易協定の適用品目に該当していないか確認する
・GSP(一般特恵関税制度)を活用する
・FTZ(外国貿易地域)を活用できないか検討する
・FTA(自由貿易協定)の適用品目に該当していないか確認する
本章では、それぞれのコツについて詳しく解説します。
日米貿易協定の適用品目に該当していないか確認する
アメリカ向けの輸出で関税を抑えるには、日米貿易協定の対象品目かどうかを確認することが重要です。
この協定では、特定の商品について関税が引き下げられたり、無税になったりする優遇措置が設けられています。特に、農産品や一部の工業製品では通常よりも有利な条件が適用されるケースがあります。
ただし、適用を受けるには「日本で生産された商品であること」などの条件を満たす必要があり、原産地の確認や書類の準備も欠かせません。
GSP(一般特恵関税制度)を活用する
GSP(一般特恵関税制度)の活用も、アメリカ向けの輸出で関税を抑える方法として有効です。
GSPは、発展途上国からの輸入品に対して関税を軽減または免除する制度で、対象品目であればコスト削減につながります。ただし、日本はこの制度の対象ではないため、日本からの直接輸出では基本的に適用されません。
そのため、第三国で生産された商品を取り扱う場合などに検討されるケース(三国間貿易など)が多いです。また、対象品目や条件は細かく定められているため、事前に確認しましょう。
FTZ(外国貿易地域)を活用できないか検討する

アメリカ向け取引で関税負担を抑える方法として、FTA(外国貿易地域)の活用も挙げられます。
FTZとは、アメリカ国内にありながら関税上は「国外」とみなされる特別エリアのことです。この区域内では、貨物を保管・加工してもすぐに関税がかからず、実際に国内へ出すタイミングで初めて課税されます。
そのため、再輸出する場合は関税が不要になったり、加工後の製品に対して低い税率を選べるケースもあります。
在庫管理や生産拠点の工夫と組み合わせることで、トータルのコスト削減につながる有効な節税手段です。
FTA(自由貿易協定)の適用品目に該当していないか確認する
アメリカ向けの取引で関税を抑えるには、FTA(自由貿易協定)の対象品目かどうかを確認することが重要です。
FTAは、国同士の取り決めにより、特定の商品にかかる関税を引き下げたり、無税にしたりする制度です。アメリカは複数の国とFTAを結んでおり、対象国で生産された商品であれば優遇税率が適用される可能性があります。
ただし、日本はアメリカと包括的なFTAを締結していないため、日本からの輸出では直接適用されないケースが一般的です。
そのため、第三国での生産や調達も含めて検討することで、関税削減の余地が広がります。
アメリカの関税等に関するご相談やお悩みはLOGI WORKS. JAPANへ!

アメリカの関税は商品ごとに税率が異なり、HTSコードの選定や原産地の判断、各種追加関税の有無など、確認すべきポイントが多岐にわたります。
そのため、「想定より関税が高かった」「通関で止まってしまった」というトラブルも少なくありません。こうしたトラブルを未然に防ぐためには、正確な知識と実務経験に基づいた判断が不可欠です。
LOGI WORKS. JAPANでは、アメリカ向け輸出に関する関税の確認をはじめ、通関手続きのアドバイスから最適な物流提案まで一貫して対応しています。
初めての輸出で不安な方はもちろん、既存の取引でコストや手続きに課題を感じている企業様にも最適な解決策をご提案いたします。
アメリカの関税でお困りの際は、ぜひお気軽にLOGI WORKS. JAPANへお問い合わせください。
お問い合わせはこちら>>
アメリカの関税率に関するFAQ

最後に、アメリカの関税率に関するよくある質問とその回答をご紹介します。
アメリカの関税率は現在何%なの?
結論から申し上げると、実は「一律の税率はない」のが正確な答えです。
関税は商品ごとに異なり、HTSコードによって細かく決まっています。一般的には、日用品や原材料は0〜5%前後が多い一方、衣類や一部の工業製品では10〜30 %程度になることもあります。
さらに、追加関税(対中関税など)が上乗せされるケースもあり、最終的な税率は条件によって大きく異なるのです。
つまり、アメリカの関税は「商品」「国」「政策」によって変動する仕組みであり、個別に確認することが重要です。
日本からアメリカへの輸出に関税はかかるの?
日本からアメリカへ商品を輸出する場合でも、基本的には関税がかかります。ただし、その税率は商品によって異なるため要注意です。
アメリカでは、HTSコードによって品目ごとに関税率が決められており、0%(無税)のものもあれば、数%〜20%以上になるものもあります。
日本はアメリカと通常の貿易関係にあるため、「一般税率(NTR)」が適用されるのが一般的です。
また、特定の条件を満たせば関税が軽減されるケースもありますが、基本は「商品ごとに異なる」と理解しておきましょう。
Section232関税って何?
「Section232関税」とは、アメリカが自国の安全を守るために特定の輸入品に追加で課す課税のことです。
根拠となるのは、通商拡大法232条(Section 232 of the Trade Expansion Act)で、輸入品が国内産業に悪影響を与え、安全保障上のリスクになると判断された場合に発動されます。代表例として、鉄鋼やアルミ製品に対する追加関税があります。
通常の関税に上乗せして課されるため、輸入コストが大きく増える点が特徴です。
つまり、Section 232関税は、アメリカが重要産業を守るための「防衛的な関税措置」といえます。
アメリカからの輸入には関税がかかるの?
結論から申し上げると、アメリカから日本へ商品を輸入する場合、基本的には関税がかかります。
ただし、その税率は商品によって異なり、すべてに高い関税がかかるわけではありません。
日本ではHSコードに基づいて品目ごとに関税率が定められており、食品や衣類には関税がかかることが多い一方で、工業製品などは無税になるケースもあります。
また、日本とアメリカの間には経済連携の枠組みもあり、一部の品目では関税が引き下げられています。
つまり、「商品によって関税率が異なる」という点を押さえることが重要です。
まとめ:アメリカの関税率について詳しく知りたい場合はプロの手を活用しよう!

アメリカの関税率は、商品ごとに異なるだけでなく、HTSコードの分類や原産地、追加関税の有無によっても大きく変わります。
さらに、2026年はIEEPA関税の違憲判決やSection122、Section232による追加関税など、制度の変化も続いており、最新情報を把握することがこれまで以上に重要です。
誤った判断は、想定外のコスト増加や通関トラブルにつながる可能性があります。そのため、正確な関税率の確認や最適な輸出入方法を検討する際は、専門家のサポートを活用することが大切です。
LOGI WORKS. JAPANでは、アメリカ向け輸出入に関する関税の確認から通関手続き、物流改善まで幅広く対応しています。
アメリカの関税率についてお困りの際は、ぜひお気軽にLOGI WORKS. JAPANへお問い合わせください。
お問い合わせはこちら>>