原産地証明書の発行方法完全ガイド!注意点や必要書類など詳しく解説

COLUMN 貿易

原産地証明書 発行方法

原産地証明書の発行方法が分からない」
「EPA・FTAを利用したいけど、何から始めればいいの?」

このような悩みを抱えている方はいませんか?

原産地証明書は、輸出時の通関や関税優遇に大きく関わる重要書類ですが、HSコードの確認や原産品判定、必要書類の準備など、専門知識が求められる場面も少なくありません

特に、特定原産地証明書では協定ごとにルールが異なるため、「手続きが複雑で難しい」と感じる企業も多いです。

そこで本記事では、一般原産地証明書・特定原産地証明書それぞれの違いや発行方法、必要書類、申請時の注意点まで分かりやすく解説します。

輸出実務をスムーズに進めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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原産地証明書の種類とそれぞれの違い

原産地証明書 発行方法

一口に「原産地証明書」と言っても、以下のように2種類に分かれ、それぞれ目的や記載内容が異なります。

・一般原産地証明書
・特定原産地証明書

本章では、それぞれの原産地証明書の違いについて詳しく解説します。

一般原産地証明書

一般原産地証明書とは、輸出する貨物の原産国を証明するための代表的な書類です。

主に「その商品がどの国で生産・製造されたか」を証明する目的で利用され、各地の商工会議所が発行します。

EPA・FTA(経済連携協定・自由貿易協定)の関税優遇を受けるための書類ではなく、輸入国側の通関手続きや貿易管理、取引先からの要請などに対応するために使用される点が特徴です。

例えば、輸入規制対象品目の確認や、日本製であることの証明、輸入関税率の判定などで提出を求められるケースがあります。

特定原産地証明書

特定原産地証明書とは、EPA・FTA(経済連携協定・自由貿易協定)に基づき、輸出貨物が協定で定められた原産地規則を満たしていることを証明する書類です。

これを提出することで、輸入国側で関税の削減・撤廃といった優遇措置を受けられる可能性があります

一般原産地証明書が「どの国で作られたか」を示す書類であるのに対し、特定原産地証明書は「協定上の原産品であるか」を証明する点が大きな違いです。

比較項目 一般原産地証明書 特定原産地証明書
目的 原産地の証明 EPA関税優遇
発給機関 商工会議所 商工会議所
原産地規則 比較的緩やか 厳格
企業登録 不要or簡易 必須

利用するEPA・FTAによって、必要書類や申請方法が異なるため、事前に制度内容を確認しておくことが重要です。

【ステップ別】原産地証明書の発行方法

原産地証明書 発行方法

本章では、原産地証明書の発行方法について、一般原産地証明書のケースと、特定原産地証明書のケースに分けて解説します。

一般原産地証明書の場合

原産地証明書 発行方法

一般原産地証明書を発行する場合、以下のステップを踏みます。

STEP1: (初回のみ)商工会議所で誓約登録する
STEP2: 必要書類を用意する
STEP3: 商工会議所の窓口で申請する
STEP4: 証明書を受領し手数料を支払う

それぞれのステップでやるべきことを詳しく説明します。

STEP1: (初回のみ)商工会議所で誓約登録する

一般原産地証明書を発行するためには、まず初回のみ「誓約登録」をおこなう必要があります。

誓約登録とは、輸出者が商工会議所に対して、「提出書類や申請内容に虚偽がないこと」を誓約し、利用事業者として登録する手続きです。

通常は、以下のような書類を提出して審査を受けます。

・会社情報
・代表者情報
・署名登録
・会社実在確認書類

登録が完了すると、以後は一般原産地証明書の申請手続きが可能になります。

なお、商工会議所によって必要書類や申請方法が異なる場合があるため、事前確認が重要です。

近年ではオンラインで誓約登録を受け付けている商工会議所も増えており、電子申請を活用することで手続きを効率化できるケースもあります。

STEP2: 必要書類を用意する

誓約登録が完了したら、一般原産地証明書の申請に必要な書類を準備します。

以下が、代表的な必要書類です。

・原産地証明書の申請書
コマーシャルインボイス
パッキングリスト

また、貨物が日本産であることを確認するために、製造証明書や原材料情報など、原産性を証明できる追加資料の提出を求められる場合もあります

輸出先の国や貨物の種類によって必要書類が異なるケースもあるため、事前に商工会議所や取引先へ確認しておくことが重要です。

書類に不備や記載ミスがあると発行が遅れる原因になるため、品名・数量・原産国表記などを十分にチェックしたうえで申請準備を進めましょう。

STEP3: 商工会議所の窓口で申請する

必要書類の準備が完了したら、管轄の商工会議所へ一般原産地証明書の発行申請をおこないます。

申請方法は、商工会議所の窓口へ直接持参する方法のほか、近年ではオンライン申請に対応できるケースも増加中です。

提出書類の内容や原産性について審査がおこなわれ、不備がなければ原産地証明書が発行されます。

審査ではインボイスの記載内容と申請内容に相違がないか、原産国表示が適切かどうかなどが確認されるため、事前チェックが重要です。

なお、商工会議所によって受付時間や発行ルールが異なる場合があるため、あらかじめ確認しておくとスムーズです。

余裕を持って申請することで、通関や船積みの遅延リスクを軽減できます

STEP4: 証明書を受領し手数料を支払う

審査が完了すると、一般原産地証明書が発行され、申請者は証明書を受領します。

受領時には、所定の発行手数料を支払ってください。手数料は商工会議所や証明書の種類、発行部数によって異なりますが、1通ごとに費用が発生するのが一般的です

窓口申請の場合は現地で支払いをおこない、オンライン申請では電子決済や後日請求に対応しているケースもあります。申請先の商工会議所で確認しましょう。

受領後は、証明書に記載された会社名、商品名、数量、原産国などに誤りがないかを必ず確認してください。万が一ミスがあると、輸入国での通関トラブルや再発行対応が必要になる可能性もあります。

取得した原産地証明書は、輸出関連書類とあわせて適切に管理・保管することも忘れないでください。

特定原産地証明書の場合

原産地証明書 発行方法

特定原産地証明書を発行する方法は、以下の通りです。

STEP1: 輸出する商品のHSコードを確認する
STEP2: EPA税率等の税率を確認する
STEP3: それぞれのEPAで決められた輸出産品に関わる規則を確認する
STEP4: 輸出する商品の原産性を確認する
STEP5: 日本商工会議所に企業登録する
STEP6: 日本商工会議所に原産品判定依頼をする
STEP7: 特定原産地証明書の発給申請をおこなう
STEP8: 証明書を受領し手数料を支払う

本章では、それぞれのステップでやるべきことについて詳しく説明します。

STEP1: 輸出する商品のHSコードを確認する

特定原産地証明書を発行する際は、まず輸出する商品のHSコードを確認する必要があります。

HSコードとは、世界共通で使用されている商品の分類番号であり、関税率や原産地規則を判断する重要な基準です。

EPA・FTAでは、このHSコードごとに「どの条件を満たせば原産品と認められるか」が定められているため、誤ったHSコードを使用すると、関税優遇を受けられなくなる可能性があります

HSコードは、インボイスや輸出入申告書にも記載されるため、輸出実務全体に大きく関わる情報です。

商品の材質・用途・構造などをもとに正確に分類する必要があり、判断が難しい場合は税関や通関業者、専門家へ確認することをおすすめします。

まずはHSコードを正しく把握することが、適切な原産地証明の手続きの第一歩と言えるでしょう。

STEP2: EPA税率等の税率を確認する

HSコードを確認した後、EPA・FTAに基づく税率(EPA税率)を確認します。

EPA税率とは、経済連携協定や自由貿易協定を利用した際に適用される特別な関税率のことで、通常の関税より低く設定されている、場合によっては無税となることもあります。

ただし、すべての商品が優遇対象になるわけではなく、協定や輸出先国、HSコードによって適用条件が異なるため、輸出予定の商品が本当に関税優遇の対象になるかを事前に確認することが重要です

税率は関税や各種EPA関連サイトで確認でき、将来的なコスト削減を把握する上でも欠かせません。

適用条件を正しく理解しておくことで、特定原産地証明書を取得する意義やメリットをより明確に判断できるようになります。

STEP3: それぞれのEPAで決められた輸出産品に関わる規則を確認する

EPA・FTAを利用して特定原産地証明書を取得するためには、それぞれの協定で定められた「原産地規則」を確認する必要があります。

原産地規則とは、「どの条件を満たした商品を協定上の原産品として認めるか」を定めたルールのことです。

例えば、「日本国内で一定以上の加工がおこなわれていること」「原材料の関税分類が変更されていること」「付加価値基準を満たしていること」など、協定やHSコードによって条件が異なります。

同じ商品でも、輸出先の国や利用するEPAによって適用ルールが変わる点に注意が必要です。

原産地規則を誤って判断すると、関税優遇が認められない可能性があるため、協定本文や税関資料を確認し、必要に応じて専門家へ相談しながら慎重に進めることが重要です。

STEP4: 輸出する商品の原産性を確認する

原産地規則を確認した後は、実際に輸出する商品が協定上の「原産品」に該当するかを確認します。

これを「原産性の確認」といい、特定原産地証明書の発行において非常に重要な工程です。

具体的には以下の点を確認し、EPA・FTAで定められた条件を満たしているかを判断します。

・使用している原材料の原産国や製造工程
・加工内容
・付加価値率

例えば、海外性の原材料を使用している場合でも、日本国内で一定以上の加工がおこなわれていれば原産品として認められるケースがあります。一方で、条件を満たしていない場合は関税優遇を受けられません。

誤った判断は後の調査やペナルティにつながる可能性もあるため、根拠資料を整理した上で慎重に確認を進めることが大切です。

STEP5: 日本商工会議所に企業登録する

原産地証明書 発行方法

日本商工会議所の第三者証明制度を利用して特定原産地証明書を取得する場合は、事前に企業登録をおこなう必要があります。

これは、輸出者や生産者の情報を登録し、適切な申請事業者として認めてもらうための手続きです。

登録時には、以下のような書類・情報の提出が求められます。

・会社概要
・代表者情報
・署名登録
・誓約書

さらに原産品判定に関する体制や、関連書類を適切に保管できるかなど確認される場合があります。

登録を完了すると、EPA・FTAにも届く特定原産地証明書の申請が可能です。

なお、協定や制度によっては自己申告制度や認定輸出者制度を利用するケースもあるため、自社に適した方法を選択することが重要です。

事前準備をしっかりと進めておくと、その後の申請手続きをスムーズに進めやすくなります。

STEP6: 日本商工会議所に原産品判定依頼をする

企業登録が完了したら、日本商工会議所へ原産品判定依頼をおこないます。

原産品判定とは、輸出予定の商品がEPA・FTAで定められた原産地規則を満たしているかを確認する手続きです。

申請時には、以下のような原産性を証明する資料・書類・情報を提出します。

・HSコード
・製造工程表
・部品表(BOM)
・原材料情報
・インボイス

日本商工会議所は、提出された情報をもとに「協定上の原産品に該当するか」を審査し、問題がなければ原産品として認められます。

この判定結果が、後の特定原産地証明書発行の基礎となるのです。

なお、資料不備や不明点があると追加説明を求められる場合もあるため、製造工程や原材料情報を事前に整理しておくことが重要です。

STEP7: 特定原産地証明書の発給申請をおこなう

原産品判定が完了したら、日本商工会議所へ特定原産地証明書の発行申請をおこなってください。

発給申請では、インボイス情報や輸出先国、貨物情報などをもとに、実際に輸出する取引内容に対応した証明書を申請します。

申請時には、原産品判定結果との整合性が確認されるため、商品名やHSコード、数量などの記載内容に誤りがないかを事前にチェックすることが重要です。

近年ではオンライン申請に対応しているケースも多く、電子システムを利用することで手続きを効率化できます。

審査で問題がなければ特定原産地証明書が発行され、輸入国側でEPA・FTAに基づく関税優遇を受けられるようになります。

スムーズな通関を実現するためにも、輸出スケジュールに余裕を持って申請を進めることが大切です。

STEP8: 証明書を受領し手数料を支払う

審査が完了すると、特定原産地証明書が発行され、申請者は証明書を受領します。

受領時には、所定の発給手数料を支払う必要があることを忘れないようにしてください。手数料は利用する制度や発行部数などによって異なり、日本商工会議所のオンラインシステムを利用する場合は電子決済に対応しているケースもあります。

受領後は、以下の記載内容に誤りがないかを必ず確認しましょう。

・輸出者情報
・商品名
・HSコード
・数量
・輸出先国

内容に不備があると、輸入国側で関税優遇を受けられなかったり、通関遅延が発生したりする可能性があります

また、EPA・FTAでは後日検認(事後確認)がおこなわれる場合もあるため、申請時に使用した原産品判定資料や関連書類は、一定期間適切に保管しておくことが重要です。

原産地証明書を申請するタイミング

原産地証明書 発行方法

原産地証明書は、輸出スケジュールに合わせて余裕を持って申請することが重要です。

一般的には、インボイスや貨物情報が確定した後、船積み前から輸出通関前後のタイミングで申請がおこなわれます。

特に、EPA・FTAを利用する特定原産地証明書では、原産品判定や必要書類の確認に時間がかかる場合があるため、早めの準備が欠かせません。

申請が遅れると、輸入国側で関税優遇を受けられなかったり、通関手続きが滞ったりする可能性があります。

また、書類不備による再申請が発生するケースもあるため、船積み直前ではなく、スケジュールに余裕を持って進めることが大切です

スムーズな国際取引を実現するためにも、輸出計画と連動して原産地証明書の準備を進めましょう。

原産地証明書を発行する際に注意すべき点

原産地証明書 発行方法

原産地証明書を発行する際には、以下の点に注意してください。

・すべての書類の内容を一致させること
・訂正不可であるためスペルミスには気をつけること
・押印や署名を忘れないこと
・必ず有効期限内に申請すること

本章では、それぞれの注意すべき点について詳しく説明します。これらの点に留意しながら作成することで、スムーズに手続きを進められる可能性がグッと高まるでしょう。ぜひ参考にしてください。

すべての書類の内容を一致させること

原産地証明書を発行する際は、インボイスやパッキングリスト、輸出申告書など、関連書類の内容を一致させることが非常に重要です。

特に、下記の点に相違があると、商工会議所の審査で差し戻しになるだけでなく、輸入国側の通関でトラブルが発生する可能性があります

・商品名
・数量
・HSコード
・原産国
・輸出者情報

EPA・FTAを利用する特定原産地証明書では、記載ミスによって関税優遇が適用されないケースもあります

スムーズな通関と関税優遇の適用を実現するためには、提出前に各書類を細かく照合し、内容に矛盾がないかを十分に確認しておくことが大切です。

訂正不可であるためスペルミスには気をつけること

原産地証明書は公的な貿易書類として扱われるため、発行後の訂正が認められないケースが多くあります。

そのため、申請時には商品名や会社名、輸出先情報、HSコードなどのスペルミスや入力ミスに十分注意しましょう。

特に英語表記では、わずかな誤字でも輸入国側の通関審査で問題視される可能性があり、場合によっては再発行や通関遅延につながることもあります

スムーズな輸出手続きを実現するためには、提出前に複数人でダブルチェックをおこなうなど、慎重に確認作業を進めることが大切です。

押印や署名を忘れないこと

原産地証明書を申請する際は、必要な押印や署名を忘れないよう注意が必要です。

商工会議所へ提出する申請書類には、登録済みの署名や会社印が求められる場合があり、不備があると申請を受理してもらえないことがあります

特に、インボイスや誓約書など、関連書類にも署名・押印が必要となるケースもあるため、事前確認が重要です。

また、登録済みの署名と異なるサインを使用した場合、本人確認ができず差し戻しになる可能性もあります

近年ではオンライン申請が普及していますが、電子署名や事前登録情報との一致が求められる点は変わりません

押印・署名漏れは単純なミスでありながら、通関スケジュール全体へ影響を与える原因になりやすいため、提出前に必ず最終確認をおこないましょう。

必ず有効期限内に申請すること

原産地証明書を利用する際は、有効期限内に申請・提出をおこなうことが重要です。

特にEPA・FTAに基づく特定原産地証明書では、協定ごとに有効期限が定められており、期限を過ぎると関税優遇を受けられなくなる可能性があります

また、船積み日や輸入申告日との関係で、証明書の発行タイミングが遅れると、輸入国側で通常関税が適用されるケースもあるため注意が必要です。

さらに、一部の協定では「遡及発給」が認められている場合もありますが、追加手続きや審査が必要になることがあります

スムーズな通関と関税優遇の適用を実現するためには、輸出スケジュールを確認しながら、余裕を持って原産地証明書の申請・取得を進めることが大切です。

原産地証明書の発行は容易ではないためプロに任せるのがおすすめ!

原産地証明書 発行方法

原産地証明書の発行手続きは、一見すると単純に見えるものの、実際には原産地規則の理解や必要書類の準備、記載内容の整合性確認など、専門的な知識が求められます。

特にEPA・FTA関連の特定原産地証明書では、原産品判定を誤ると関税優遇を受けられないだけでなく、取引先とのトラブルにつながる可能性もあります。

また、書類不備による再申請や通関遅延が発生すると、納期や物流全体へ影響を及ぼすケースも少なくありません。

そのため、輸出実務に不慣れな企業や初めて海外取引をおこなう場合は、フォワーダーや通関業者、貿易実務に詳しい専門家へ相談するのがおすすめです。

専門家へ依頼することで、スムーズかつ正確な手続きを進めやすくなります。

原産地証明書の発行方法でお悩みの方はLOGI WORKS. JAPANへ!

原産地証明書の発行には、必要書類の準備や原産性の確認、商工会議所への申請対応など、専門知識と実務経験が求められます。

特に、EPA・FTAを活用した特定原産地証明書では、協定ごとに異なるルールへの理解が必要となり、「どの制度を利用すべきか分からない」「書類作成に不安がある」と悩む企業も少なくありません。

さらに、書類不備や記載ミスがあると、通関遅延や関税優遇の適用不可といったリスクにつながる可能性もあります

そのようなお悩みをお持ちの方は、国際物流・貿易実務に強いLOGI WORKS. JAPANへぜひご相談ください。

輸出入に関する豊富な知識と経験を活かし、原産地証明書の取得サポートはもちろん、通関・国際輸送・物流改善まで幅広く支援しています

はじめて海外取引をおこなう企業でも、状況に応じた最適な方法を提案するためご安心ください。

スムーズな輸出業務を実現したい企業様は、ぜひLOGI WORKS. JAPANまでお問い合わせください。

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原産地証明書の発行に関するFAQ

原産地証明書 発行方法

最後に、原産地証明書の発行に関するよくある質問とその回答をご紹介します。

原産地証明書はどんなケースあるいはタイミングで必要になるの?

原産地証明書は、貨物を輸出入する際に「その製品がどの国で生産・製造されたか」を証明するために必要となる書類です。

特に、EPA・FTA(経済連携協定・自由貿易協定)を利用して関税の免税を受ける場合に重要な役割を果たします。

たとえば、日本から海外へ製品を輸出する際、輸入国側の税関から原産地証明書の提出を求められるケースがあります。

また、食品・繊維・機械部品など、輸入規制や通関審査が厳しい品目でも必要になることも少なくありません。

さらに、バイヤーや取引先から「日本製であること」の証明として提出を依頼されることもあります。

スムーズな通関や関税優遇の適用を実現するためにも、輸出前に必要有無を確認しておくことが重要です。

原産地証明書はどこで発行するの?

原産地証明書は、主に各地域の商工会議所で発行されます

日本では、輸出者が所在地を管轄する商工会議所へ申請し、審査を経て取得するのが一般的です。たとえば、東京商工会議所や大阪商工会議所などが代表的な発行機関として挙げられます。

原産地証明書の発行日数はどれくらい?

原産地証明書の発行日数は、申請方法や書類の内容、利用する商工会議所によって異なりますが、一般的には申請当日〜数営業日程度で発行されるケースが多いです。

必要書類に不備がなく、事前登録が完了している場合は、即日発行に対応している商工会議所もあります。

一方で、初回申請や原産性の確認に時間を要する場合、追加資料の提出を求められることがあり、数日以上かかるケースもあるため注意が必要です。特に、EPA・FTA関連の特定原産地証明書では、審査が厳しくなることもあります。

輸出スケジュール直前に申請すると、通関や船積みに影響する可能性があるため、余裕を持って準備・申請を進めることが重要です。

原産地証明書で「日本産」と判断する基準は?

原産地証明書において「日本産」と判断されるかどうかは、商品の生産・加工内容や原材料の使用状況などをもとに決定されます

たとえば、日本国内で完全に生産された農産物や水産物は、日本産として認められるのが一般的です。

一方で、海外製の原材料を使用している工業製品などは、「日本国内で十分な加工がおこなわれたか」が重要な判断基準となります

EPA・FTAでは、HSコード変更基準や付加価値基準、加工工程基準など、協定ごとに詳細な原産地規則が定められています。

単純な組み立てや梱包のみで日本産と認められないケースもあるため、注意が必要です。

適切な原産品判定をおこなうためには、製造工程や原材料情報を整理し、協定内容に沿って確認することが重要です。

まとめ:原産地証明書の発行方法を確認してスムーズに手続きを進めよう!

原産地証明書 発行方法

本記事では、原産地証明書の種類や発行方法、必要書類、申請時の注意点などについて詳しく解説しました。

原産地証明書は、単なる通関書類ではなく、EPA・FTAによる関税優遇やスムーズな国際取引を実現するために欠かせない重要書類です。

しかし、HSコードの確認や原産品判定、各種書類の整合性のチェックなど、実際の手続きには専門知識が求められます。

特に特定原産地証明書では、協定ごとにルールが異なるため、慎重な対応が必要です。

正確な申請をおこなうことで、通関トラブルや不要なコスト発生を防ぎやすくなるでしょう。

原産地証明書の発行や輸出実務でお困りの際は、ぜひLOGI WORKS. JAPANへご相談ください。

 
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