原産地証明書とは?種類や発行の手順を簡単かつ分かりやすく解説!

COLUMN 貿易

原産地証明書

「原産地証明書を提出したのに、通関で止められた」
「EPAが使えると思ったら、関税が減免されなかった」
「原産地証明書にはどんなことを書くの?」

原産地証明書を作成しようとする中で、このような疑問や悩みを抱えている方はいませんか?

これらの悩みや疑問の原因は、原産地証明書の理解不足によるものです。

原産地証明書は、輸出される貨物がどの国・地域で生産または製造されたか(原産地)を公的に証明する書類を指します。

記載に不備や誤りがあると、通関遅延や追徴課税につながったり、関税優遇措置が受けられずコストが増加したりとマイナス面が大きいため、内容をよく理解し、適切に準備を進めることが重要です。

本記事では、原産地証明書の基本的な役割や、発給までの具体的なステップ、記載する内容、そしてよくあるミスなどについて詳しく解説します。

読み終わる頃には、原産地証明書の書き方についてより具体的に理解できるようになるでしょう。

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そもそも原産地証明書とは?

原産地証明書

原産地証明書とは、輸出される貨物がどの国・地域で生産または製造されたか(原産地)を公的に証明する書類です。

主に輸入国の税関で提出を求められ、関税率の適用判断や通関審査、貿易統計の作成などに利用されます。

特にEPA・FTA(経済連携協定・自由貿易協定)を活用する場合、原産地証明書の提出によって関税が減免・撤廃されるケースがあり、コスト削減に直結する重要な書類です。

発給は商工会議所などの公的機関がおこなうのが一般的で、品目や原産地の判断基準に基づき正確な申請が求められます。

誤った記載は通関遅延や追徴課税の原因になるため、内容の理解と適切な管理が不可欠です。

原産地証明書はなぜ必要なのか?

原産地証明書

以下の4つの理由より、原産地証明書が必要です。

・関税が適用されるため
輸入規制が適用されるため
・貿易協定を遵守するため
・消費者からの信頼を得るため

本章では、それぞれの理由について詳しく説明します。

関税が適用されるため

原産地証明書が必要とされる最大の理由は、輸入時に適用される関税率を正しく判断するためです。

関税率は品目だけでなく「どの国で生産されたか」によって異なり、原産地が確認できなければ、輸入国は最も高い一般税率を適用するのが原則です。一方、EPA・FTAを締結している国同士の貿易では、原産地証明書を提出することで、関税の減免や無税措置を受けられる可能性があります。

つまり、原産地証明書の有無は、輸入コストに直接影響する重要な要素となるのです。

適切に提出されない場合、想定外の関税負担が発生するだけでなく、通関保留や書類差し戻しにもつながるため、実務上も欠かせない書類といえます。

輸入規制が適用されるため

原産地証明書が必要とされる理由の一つに、輸入規制の適用可否を判断するためというものがあります。

国によっては、特定の国や地域を原産地とする貨物に対して、輸入禁止や数量制限、追加関税、特別な権益・認証を課している場合があります

原産地証明書がなければ、輸入国の税関は貨物の原産地を確認できず、安全保障や公衆衛生、国内産業保護の観点から通関を認めないことがあります

特に以下の製品については、原産地による規制が厳しく、正確な証明が不可欠です。

・農産物
・食品
・化学品
・繊維製品

原産地証明書を提出することで、該当する輸入規制への適合性を示し、スムーズな通関と不要なトラブル回避につながります。

貿易協定を遵守するため

貿易協定(EPA・FTA)を遵守することも、原産地証明書が必要な理由の一つです。

EPA・FTAでは、関税の減免や撤廃といった優遇措置を受けられる一方で、「原産品」であることが厳格に定められています。その条件を満たしているかを客観的に証明するのが、原産地証明書です。

原産地証明書がなければ、協定税率の適用は認められず、違反と判断される可能性があります

また、虚偽や不正な原産地の申告は、追徴課税や制裁、企業の信用低下につながるリスクもあるため、注意が必要です。

原産地証明書は、優遇措置を受けるためだけでなく、国際的な貿易ルールを遵守し、健全な取引をおこなうための重要な証拠書類でもあるのです。

消費者からの信頼を得るため

原産地証明書があることで、消費者からの信頼を獲得することにつながります。

近年、食品や日用品を中心に、「どこで作られたのか」を重視する消費者が増えており、原産地表示の正確性が企業の評価を左右します。

原産地証明書は、商品の原産国・地域を公的に裏付ける書類であり、表示内容の信頼性を高めてくれるのです。

万が一、原産地に関する疑義やトラブルが生じた場合でも、証明書があれば説明責任を果たしやすく、クレームや風評被害の抑制につながります

原産地証明書は通関手続きだけでなく、ブランド価値の維持・向上や長期的な顧客信頼の構築にも寄与する重要な書類であるといえます。

原産地証明書の種類

原産地証明書

原産地証明とは、以下の2つの種類に分かれます。

・一般原産地証明書
特定原産地証明書(第一種特定原産地証明書)

それぞれの違いは、下表の通りです。

比較項目 一般原産地証明書 特定原産地証明書
目的 原産地の証明 EPA関税優遇
発給機関 商工会議所 商工会議所
原産地規則 比較的緩やか 厳格
企業登録 不要or簡易 必須

本章では、それぞれの原産地証明書の特徴と違いについて分かりやすく解説します。

一般原産地証明書

一般原産地証明書とは、特定のEPA・FTAを利用しない通常の貿易取引において使用される原産地証明書です。

主に、輸入国の税関や取引先から原産国の証明を求められた場合に提出され、関税率の確認や輸入規制の適用判断などに用いられます

日本では、商工会議所が発給機関となるケースが一般的で、インボイスやパッキングリストなどの書類をもとに申請します。

EPA・FTA向けの原産地証明書と異なり、関税の優遇措置を目的とするものではありませんが、原産地の正当性を公的に示す重要な書類です。

特定国向けの輸出や、原産地確認が厳しい取引では、一般原産地証明書の提出が通関や取引成立の前提条件となることもあります。

特定原産地証明書(第一種特定原産地証明書)

特定原産地証明書(第一種特定原産地証明書)とは、EPA・FTAを利用して関税の減免・撤廃を受ける際に必要となる原産地証明書です。

協定で定められた原産地規制を満たす「特定原産品」であることを、公的機関が証明します。

日本では、主に商工会議所が発給をおこない、輸出者は製造工程や原材料の原産地を示す資料を提出する必要があります。

第一種は第三者機関による発給が前提で、信頼性が高い点が特徴です。正しく取得できれば、輸入国で協定税率が適用され、関税コストの大幅な削減が可能になります

一方で、書類不備や原産地判定の誤りは否認リスクにつながるため、慎重に対応するようにしましょう。

現在、以下の国・地域と特定原産地証明書を要求されるEPAを提携しています。なお、発給する際には、通常の一般原産地証明書の発行とは別に新たに企業登録する必要があることを忘れないでください

・シンガポール
・メキシコ
・マレーシア
・タイ
・チリ
・インドネシア
・ブルネイ
・ASEAN
・フィリピン
・スイス
・ベトナム
・インド
・ペルー
・オーストラリア
・モンゴル

原産地証明書の発行可能期間

原産地証明書

一般原産地証明書や特定原産地証明書は、原則として、「船積日(輸出日)」を基準に、前後一定期間内で発行が認められていますが、船積日より6ヶ月前から申請することが一般的です。

【原産地証明書の申請時期】

申請時期 詳細
船積6ヶ月前〜船積日 商業インボイスの記載事項がすべて確定後、申請可能
船積日〜6ヶ月後 船積6ヶ月前〜船積日と同様
※ただし、輸入通関済みの貨物については、原産地証明書が発行できない場合もあるため要注意
船積6ヶ月後〜1年以内 以下の書類を用意する

・証明申請が遅れた理由書
・B/L(船荷証券)など日本から輸出された事実を示す資料
・製造業者発行の製造証明書の原本、または製造業者や卸・小売業者からの納品書のコピー
・バイヤーなどからの原産地証明書を要求する依頼文

船積日から1年後 原産地証明書の発行不可

具体的な期間は国や協定によって異なりますが、EPA・FTAに基づく特定原産地証明書では、船積後に遡って発行できるケースもあります。一方で、発行期間を過ぎると、関税優遇が受けられなかったり、通関が滞ったりする可能性があるため、注意が必要です。

輸出者は、船積スケジュールと申請手続きのタイミングを把握し、余裕を持って準備をするようにしましょう。

発行可能期間の理解は、トラブルを防ぎ、円滑な貿易実務を行うための基本といえます。

原産地証明書の発行可能期間について、詳しく知りたい方は、LOGI WORKS JAPANまでお問い合わせください。

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原産地証明書の使用言語

原産地証明書

原産地証明書の使用言語は、英語表記が一般的ですが、原則として輸入国が指定する言語に従う必要があります

日本で発給される原産地証明書は、英語で作成されるケースが多く、国際取引における共通言語として広く受け入れられていますが、輸入国や取引先の要請によっては、追加で翻訳文の提出が必要です

使用言語を誤ると、書類不備として通関が保留される恐れがあるため、事前に輸入国の税関規定や契約条件をよく確認しましょう。

【ステップ別】原産地証明書発給の流れ

原産地証明書

本章では、原産地証明書の発給の流れについて、一般原産地証明書と特定原産地証明書(第一種特定原産地証明書)の2つのケースに分けて、ステップ別に紹介します。

一般原産地証明書の場合

原産地証明書

以下のステップを踏んで、一般原産地証明書を発給しましょう。

STEP1: 貿易登録(誓約)する
STEP2: 必要書類を準備する
STEP3: 申請する
STEP4: 証明書を受け取り、費用を支払う

本章では、それぞれのステップでやるべきことについて詳しく説明します。

STEP1: 貿易登録(誓約)する

一般原産地証明書を取得する最初のステップが、発給機関への貿易登録(誓約)です。

日本では、商工会議所が一般原産地証明書の発給をおこなっており、申請者は事前に輸出者としての登録手続きをおこなう必要があります。

この登録では、会社情報や代表者情報に加え、原産地に関する虚偽申請をおこなわないことを誓約します。違反があると、証明発給停止や登録抹消といった罰則が科されることを覚えておいてください。

貿易登録を完了しなければ、原産地証明書の申請自体ができないため、初回取引前に必ず済ませておくことが重要です。

一度登録すれば継続的に利用できるケースが多く、以降の申請手続きがスムーズになります。

STEP2: 必要書類を準備する

次に、原産地を客観的に証明できる書類の準備をします。

書類に不備があると発給が遅れたり、差し戻しになったりするため、慎重に対応してください。一般的に提出が求められる書類は、以下の通りです。

必要な書類 目的・記載事項・必要な理由など
インボイス 輸出者・輸入者、商品名、数量、価格を確認するため
パッキングリスト 梱包内容や数量の内訳を示す書類
原産地を証明する資料 製造証明書、仕入書、加工工程表など
船積書類(B/L・AWBなど) 輸送手段や船積日を確認するため

これらの書類は、原産地証明書に記載する内容と一致している必要があります。特に商品名や数量、原産国の記載にズレがあると再提出を求められるため、注意が必要です。

STEP3: 申請する

日本では多くの場合、商工会議所の窓口またはオンラインシステムを通じて申請します。(郵送やFAXでの受付はおこなわれていない

申請内容と添付書類に基づき、原産地の妥当性や記載事項の整合性が審査されます。

書類が正確であれば、比較的短期間で発給されますが、不備があると差し戻しや追加提出が求められるため、注意が必要です。

STEP2で準備した書類については、一般原産地証明書を受領するまで管理しておきましょう

STEP4: 証明書を受け取り、費用を支払う

提出書類とその内容に問題がなければ、商工会議所などの発給機関による審査完了後、一般原産地証明書が発行されます。

受け取り方法は、窓口での直接受領が一般的ですが、郵送やオンライン発給に対応している可能性もあるため、発給機関に確認してみてください

また、発給にあたっては、証明書1通ごとに所定の手数料が発生します。金額は発給機関や会員・非会員の区分によって異なります

一般原産地証明書の受領後は、記載内容に誤りがないか必ず確認し、インボイスと船積書類と一致しているか確認しましょう

さらに、一般原産地証明書は通関時に提出する重要書類であるため、紛失しないように適切に保管するようにしてください

特定原産地証明書(第一種特定原産地証明書)の場合

原産地証明書

特定原産地証明書(第一種特定原産地証明書)を発給する場合は、以下のステップを踏んでください。

STEP1: HSコードを確認する
STEP2: EPA税率を確認する
STEP3: 原産地規則を確認する
STEP4: 企業登録をする
STEP5: 原産品判定依頼をする
STEP6: 証明書発給申請をおこなう

本章では、それぞれのステップでやるべきことについて詳しく説明します。

STEP1: HSコードを確認する

特定原産地証明書を取得する最初のステップは、対象商品のHSコード(統一商品分類番号)を正確に確認することです。

HSコードは国際的に統一された6桁の品目番号で、関税率の判定や原産地規則の適用可否を判断する基礎となります。

EPA・FTAでは、HSコードごとに原産地判定基準が定められており、コードを誤ると特定原産品として認められない可能性があります。その結果、関税優遇が受けられない、証明書が否認されるといったリスクも生じるため、注意しましょう。

HSコードはインボイスや輸入国税関の判断とも整合している必要があるため、自己判断せず、税関相談や専門家への確認をおこなうことをおすすめします。

STEP2: EPA税率を確認する

次に、対象国とのEPA税率を事前に確認します。

EPA(経済連携協定)では、協定相手国や品目ごとに関税の減免・撤廃内容が細かく定められており、すべての品目が必ずしも優遇対象になるわけではありません

HSコードをもとにEPA税率を調べることで、関税優遇を受けるメリットがあるか、特定原産地証明書を取得すべきかを判断できます

EPA税率は段階的に引き下げられるケースも多く、適用時期の確認も重要です。

事前確認を怠ってしまうと、手間をかけて証明書を取得しても実益がないことがあります。そのため、効率的な貿易実務をおこなうためには、EPA税率を事前に把握することは必要な作業です。

STEP3: 原産地規則を確認する

そして、対象品目がEPA・FTAで定められた原産地規則を満たしているかどうかを日本商工会議所のサイトから確認します。

原産地規則とは、どの条件を満たせば「協定上の原産品」と認められるかを定めたルールで、HSコードごとに異なります

以下のような基準が、代表例です。

・完全生産品基準
・関税分類変更基準
・付加価値基準

製造工程や使用原材料の原産国によっては、条件を満たさないケースもあるため、よく確認しましょう

原産地規則を正しく理解せずに申請すると、輸入国で証明書が否認され、関税優遇が受けられないリスクがあります。

STEP4: 企業登録をする

特定原産地証明書を取得するためには、発給制度に基づく企業登録(輸出者登録)を事前におこなう必要があります。

特定原産地証明書の場合、日本では商工会議所などの発給機関に対し、企業情報や輸出実績、製品の概要などを登録します。あわせて、原産地規則を遵守し、虚偽申告をしない旨の誓約も求められます。

企業登録が完了していなければ、個別案件ごとの証明書の申請はできません一度登録すれば、継続利用が可能となり、以降の申請手続きが効率化されます

STEP5: 原産品判定依頼をする

次に、原産品判定依頼をおこないます。

原産品判定依頼とは、製造工程や使用原材料の情報をもとに、EPA・FTAで定められた原産地規則を満たしているか確認してもらう手続きです。

日本では税関や関係機関に対して依頼をおこない、その判断結果が証明書申請の根拠となります。判定結果が得られれば、証明書申請時の審査がスムーズに進み、否認リスクの軽減につながります。

STEP6: 証明書発給申請をおこなう

原産品判定の準備が整ったら、商工会議所などの発給機関で特定原産地証明書の発給申請をおこないます。

申請時には、所定の申請書に加え以下のような書類を提出することが一般的です。

・インボイス
・パッキングリスト
・原産品判定の根拠資料

これらの書類をもとに、発給機関が原産地規則への適合性や記載内容の整合性を審査します。

書類に不備がなければ、証明書は比較的短期間で発給されますが、記載ミスや根拠不足があると差し戻しとなります。

原産地証明書に記載する内容

原産地証明書

原産地証明書には、貨物の原産地や取引内容を特定するための重要な情報が記載されます。

記載内容に誤りがあると、通関時に証明書が受理されなかったり、関税優遇が否認されたりする原因となるため、正確に記載することが不可欠です。

一般的には、以下のような項目が含まれています。

・輸出者名・住所・電話番号・FAX番号・Eメールアドレスなど
・輸入者名・住所・電話番号・FAX番号・Eメールアドレスなど
・原産国(または原産地)
・商品名・品番
・商品の特徴や仕様
・商品の製造日
・商品の製造番号
・数量・重量
・インボイス番号・日付
・船積日
・輸送手段
・証明書番号
・発給日
・発給機関名および署名

これらの情報は、インボイスやパッキングリストと完全に一致していなくていけません

特に商品名や原産国の表記の違いは、差し戻しや再発給の原因となりやすいため、注意が必要です。

また、フォーマットは国や地域によって異なる場合があるため、発行する前に関連する規制や要件を確認するとともに、利用する予定の商工会議所のWebサイトを参照しましょう

原産地証明書を記載する際に発生するよくあるミス

原産地証明書

原産地証明書を記載する際には、以下のミスがよく見受けられます。

・商品情報が不足している、または誤っている
製造地の記載が正確でない
・署名や印鑑に不備がある
・証明書の期限が切れている

本章では、それぞれのミスの詳細を説明します。これらのミスについて事前に知っておくことで、原産地証明書を正しく作成できる可能性がグッと高まるでしょう。ぜひ参考にしてください。

商品情報が不足している、または誤っている

原産地証明書を作成する際に多いミスの一つが、以下のような商品情報の不足や記載内容の誤りです。

・商品名が抽象的すぎる
・品番や型番が抜けている
・数量や重量が一致していない

これらの情報が不十分だと、輸入国の税関が貨物を特定できず、通関保留や書類差し戻しの原因になります。

また、商品名の表記揺れやスペルミスも、別商品と判断されるリスクがあるため要注意です。

原産地証明書に記載する商品情報や、インボイスやパッキングリストと完全に一致させることを頭に入れておき、申請前に書類同士を突合し、細部まで確認するようにしましょう。

製造地の記載が正確でない

製造地(原産地)の記載が正確でないことも、原産地証明書でよく見られるミスの一つです。

例えば、最終組立地と原材料の原産国を混同する、本社所在地を誤って原産地として記載してしまうケースがあります

原産地とは「実質的な生産・加工が行われた国・地域」を指すため、単なる出荷地や販売拠点では認められません

誤った製造地を記載すると、輸入国税関から修正や再提出を求められるだけでなく、関税優遇の否認や信頼低下につながる恐れがあります。

製造工程や仕入状況を正確に把握し、その内容を裏付ける資料をもとに記載することが重要です。

署名や印鑑に不備がある

原産地証明書の作成時に意外と多いのが、署名や印鑑に関する不備です。

以下のようなケースは、書類不備として扱われる可能性があります。

・指定された署名者以外がサインしている
・会社印や代表者印が規定と異なる
・署名が漏れている

特に、発給機関に登録している署名・印影と一致していない場合は、証明書が無効と判断されることがあるため要注意です。

原産地証明書は公的性格の強い書類であるため、形式面の正確さも重視されます。申請前には、署名者・印鑑の種類や押印位置などを必ず確認し、細部まで整えるように心がけましょう。

証明書の期限が切れている

原産地証明書の記載・提出において見落とされがちなミスが、証明書の有効期限切れです。

原産地証明書には、発給日や使用可能期間が定められており、期限を過ぎたものは原則として通関に使用できません

特に、船積後に発給するケースや、通関が遅れた場合は、期限切れに気づかず提出してしまうことがあります。その結果、関税優遇が受けられなかったり、再発給を求められたりするなど、余計な手間とコストが発生します。

証明書を受け取った際には、発給日と使用期限を必ず確認し、通関スケジュールと照らし合わせて管理することが重要です。

原産地証明書の書き方や発給について分からない人はLOGI WORKS. JAPANへ!

原産地証明書

原産地証明書は、関税や輸入規制、EPA活用に直結する重要書類である一方、以下のようなお悩みを抱える方・企業は少なくありません。

「どの書類を用意すればいいのか分からない」
「原産地の判断に自信がない」
「記載ミスで差し戻された経験がある」

独学で調べながら対応すると、想定以上に時間と手間がかかり、通関遅延やコスト増につながることもあります。1回の差し戻しで、通関が数日遅れることも少なくありません

LOGI WORKS. JAPANは、原産地証明書発給支援をはじめ、貿易実務全般を専門的にサポートするプロフェッショナルです。

一般原産地証明書と特定原産地証明書の実務に精通しており、書類準備から記載内容の確認、手続きの流れまで丁寧にサポートいたします。

「このケースで証明書は必要?」「EPAは使える?」といった初歩的な疑問からご相談いただいて構いません。判断に迷う時点で、専門家に確認する方が結果的に早いです

原産地証明書に関して少しでも不安がある場合は、自己判断で進める前に、LOGI WORKS. JAPANにご相談ください。リスクを抑えたスムーズな貿易手続きが実現できます。

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まとめ:原産地証明書の種類と発給の流れを頭に入れてしっかりと準備しましょう!

原産地証明書

原産地証明書は、関税の適用やEPA活用、輸入規制への対応など、貿易実務において極めて重要な書類です。

本記事では、原産地証明書の基本的な役割から発給までの具体的なステップ、記載内容やよくあるミスまでを解説しました。特に、HSコードや原産地規則の確認、書類の整合性チェックは、関税優遇の否認や通関トラブルを防ぐうえで欠かせません

原産地証明書は、正確な知識と準備が求められる書類です

もし、原産地証明書の書き方や発給手続きに少しでも不安がある場合は、無理に自己判断せず、LOGI WORKS. JAPANまでご相談ください。貿易実務のプロが、状況に応じた的確なサポートで、スムーズな手続きを支援いたします。

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